キャバクラ・ホストクラブの業務委託契約書を電子契約にする|体験入店の夜に締結する流れと注意点
入店が決まるのは深夜、本人は翌日には連絡が取りにくい。ナイトワークの契約書は「渡したまま戻ってこない」のが常でした。スマートフォンだけで、その夜のうちに締結まで終える方法と、押さえておきたい注意点を整理します。
ナイトワークの契約書が「戻ってこない」理由
キャバクラやホストクラブでは、体験入店のその夜に本入店が決まることが珍しくありません。ところが契約書や誓約書は、印刷して渡し、持ち帰ってもらい、次の出勤日に回収する流れになりがちです。次の出勤が来なければ、契約書も戻ってきません。
結果として、働き始めているのに契約書が無い期間ができます。報酬の精算方法、遅刻や欠勤の扱い、備品や衣装の負担、退店時の手続き。あとから揉めやすい項目ほど、書面で合意しておきたいものです。
その夜のうちに締結する流れ
電子契約を使うと、契約書を紙で渡す代わりに、本人のスマートフォンに送ります。FIN SIGN の場合の流れは次のとおりです。
- 店側:お手元の契約書 PDF をアップロードし、署名欄を置き、本人のメールアドレスを入れて送信する。よく使う契約書はテンプレートに登録しておけば、2回目からは宛先を入れるだけ
- 本人:届いた URL をスマートフォンで開く。担当者が口頭で伝えたアクセスコードを入れないと開けない設定にもできる
- 本人:契約書を最後のページまで確認し、確認事項にチェックして、指で署名するか「同意する」ボタンを押す
- 双方:締結済みの PDF と合意締結証明書が、店と本人の両方に届く。本人はその場で控えをダウンロードできる
本人側にアプリのインストールや会員登録は要りません。店側の操作はパソコンでもスマートフォンでもでき、送信からキャストの署名まで、閉店前に終えることができます。
電子契約にできる書面の例
- 業務委託契約書(キャスト・ホスト・スタッフ)
- 入店時の確認書・誓約書
- 秘密保持に関する誓約書(客の情報、店の情報)
- 身元保証書
- 報酬や精算に関する確認書、退店時の合意書
PDF にできる書面であれば、そのまま使えます。契約書の内容は店側が用意したものを使い、FIN SIGN は中身には関与しません。契約書の条項について不安があれば、弁護士や社会保険労務士に相談してください。
押さえておきたい注意点
年齢確認は電子化しても省けない
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第22条は、営業者が18歳未満の者を客に接する業務に従事させることなどを禁止しています。年齢確認は営業者の義務であり、電子契約を導入しても省略できません。本人確認書類で生年月日を確認し、いつ誰が確認したかの記録を残す運用を、契約の締結とは別に維持してください。
身分証の写しの取り扱い
本人確認のために預かる身分証の写しは個人情報です。個人情報の保護に関する法律は、個人データの漏えいや滅失を防ぐための安全管理措置を事業者に求めています(第23条)。店の共用パソコンや誰でも開ける棚に置きっぱなしにせず、保管場所と閲覧できる人を決めておくことが必要です。
「業務委託」という名称と実態
契約書の名称が業務委託契約であっても、働き方の実態によっては労働基準法上の労働者と判断されることがあります。労働基準法第9条の「労働者」に当たるかどうかは、指揮監督のもとで働いているか、報酬が労務の対価かといった実態で判断される、とされています(厚生労働省の労働基準法研究会報告)。出勤時間や接客の方法を店が細かく指示している場合は、業務委託と呼んでいても労働者に当たる可能性があります。契約の形式を決める前に、実態がどちらに近いかを社会保険労務士や弁護士に確認することをおすすめします。電子契約は締結の手段であり、この判断を変えるものではありません。
印紙税
業務委託契約書を紙で作成すると、内容によっては課税文書に当たり、収入印紙が必要になることがあります。電子データとして作成・締結した場合は、課税文書の作成に当たらないとされています。根拠と注意点は、印紙税の記事で詳しく解説しています。
合意の記録が残ることの意味
ナイトワークでは、退店時の精算や貸与品の返却をめぐって「そんな約束はしていない」という食い違いが起きがちです。電子契約では、誰が・いつ・どの内容に合意したかが、本人の認証の記録と文書のハッシュ値とともに合意締結証明書に残ります。紙の契約書を無くした、控えを渡していなかった、という状況を避けられます。
本人にも控えが届くことは、本人にとっての安心にもなります。「入店のときに何にサインしたか分からない」という不安を、その場で解消できます。
FIN SIGN について
FIN SIGN は、ナイトワークの店舗が使うことを想定して作った電子契約サービスです。送信ごとの追加料金は無く、月ごとの送信件数の枠の中で何通でも送れます。相手側はアプリも会員登録も不要で、スマートフォンだけで締結できます。締結済みの文書は7年間保管され、名前や日付で検索できます。
まとめ
- ナイトワークの契約書は回収が難しく、電子契約なら入店が決まった夜のうちに締結できる
- 本人はスマートフォンで URL を開き、署名か同意ボタンで合意する。アプリも登録も不要
- 年齢確認と身分証の管理は電子化しても省けない
- 「業務委託」の名称と実態が食い違うと労働者と判断されることがあり、専門家に確認する
- 電子で作成・締結した契約書には収入印紙が不要とされている
本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。契約の内容や働き方の判断は、弁護士または社会保険労務士にご相談ください。
よくある質問
- キャストはスマホだけで契約できますか?
- できます。店側が契約書の PDF を送ると、キャストは届いた URL をスマートフォンで開き、内容を最後まで確認してから指で署名するか「同意する」ボタンを押します。アプリのインストールや会員登録は不要です。
- 業務委託契約書に収入印紙は必要ですか?
- 紙で作成する場合、契約の内容によっては課税文書に当たり収入印紙が必要になることがあります。電子データとして作成・締結した場合は課税文書の作成に当たらないとされています。詳しくは印紙税の記事で解説しています。
- 18歳未満かどうかは、どう確認すればよいですか?
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、18歳未満の者を客に接する業務に従事させることは禁止されており、年齢確認は営業者の義務です。本人確認書類で生年月日を確認し、その記録を残す運用が必要です。
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参考・出典
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第22条(e-Gov 法令検索)
- 労働基準法 第9条(e-Gov 法令検索)
- 厚生労働省「労働基準法研究会報告(労働基準法の『労働者』の判断基準について)」(昭和60年)
- 個人情報の保護に関する法律 第23条(e-Gov 法令検索)
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本記事は一般的な情報の提供を目的としており、法的・税務上の助言ではありません。法令の内容は公開時点のものです。個別の判断は弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。